「定期報告」は継続してご依頼できる地域の建築士が安心です。
不特定多数の者が利用するホテルや旅館、病院や診療所、老人福祉施設、保育園や幼稚園、スーパーや百貨店、飲食店や販売店、及び事務所ビルなどで一定規模以上の建物は定期報告の対象となります。
つくば市、つくばみらい市、土浦市の「定期報告」のご依頼は、建築士会筑波支部の一級建築士・二級建築士が、建築物、建設設備、昇降機、防火設備の調査を行うことが可能です。
- 建築物 ・・ 3年に1回
- 建築設備など ・・ 1年に1回
各特定行政庁より通知義務の連絡が届きますので、通知を受け取り次第、建築士などの資格者に調査を依頼しましょう。
建築物の老朽化、維持保全上の不備や不具合があると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。あるいは、自然災害が発生した場合に被害が拡大するなど、建築物の利用者に被害が及ぶおそれがあります。
この制度は、このような危険を未然に防止し、建築物を安全に使用するために、建築物の維持保全状況を定期的に調査・点検を行いその結果を特定行政庁に報告するよう建築基準法に定められた制度です。
今までは、地域の実情に応じ特定行政庁が報告対象を定めていましたが、平成28年6月より、国が政令で定める建築物や建築設備、工作物も定期報告を行う対象になり、報告時期や一部内容が変わりました。
定期的な調査を行うことにより、老朽化や不備をみつけ、事故などの危険性を減らし、また、老朽化に対して早期の対応をすることにより、メンテナンスのコスト削減や、台風や地震などの被害を軽減することにもつながります。
Periodic reporting
Hotels and ryokans used by unspecified number of people, hospitals and clinics, welfare facilities for the elderly, nurseries and kindergartens, supermarkets and department stores, restaurants and dealers, and office buildings of a certain size or larger are subject to periodic reporting.
For requests for “periodic reports” from Tsukuba City, Tsukubamirai City, and Tsuchiura City, first-class architects and second-class architects of the Tsukuba Branch of the Association of Architects can conduct surveys of buildings, construction equipment, elevators, and fire prevention equipment.
- Buildings ・・ Once a three-year
- Building equipment ・・ Once a year
Each specific administrative agency will contact you with a notification obligation, so as soon as you receive the notification, ask a qualified person, such as an architect, to investigate.